喀痰吸引研修参加ご案内

目次

喀痰吸引等の行為を適切実施することができる介護職員等の養成は、慢性期医療及び介護現場の向上を目指し、地域包括ケアシステムの担い手になります。

目的

介護職員等による喀痰吸引等は、介護現場におけるニーズ、とくに特別養護老人ホームにおいて喀痰吸引等を必要とする利用者が多く入所しているという状況などから、やむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、この運用が平成27年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって法制面に位置づけられたことから、当法人では医療・介護団体としての特性を活かし、喀痰吸引等をより適切に実施できる介護職員等を養成してまいります。

 新カリキュラムの養成課程を経た平成28年度以降(予定)の介護福祉士国家試験合格者については、資格の取得により、たんの吸引等を実施できることとされており、看護職における認定看護師や特定看護師と同様に、より専門性の高い上級の介護職として評価されていくと予測されます。すでに介護福祉士の資格をお持ちの方や介護職員として現場で活躍されている方におかれましては、是非本研修を受講いただき、さらにチーム医療の可能性を広げていきましょう!

法人のたんの吸引等研修の特色

 医療法人社団が主催する静岡県初のたんの吸引等研修!

医療的ケア教員講習会(指導看護師)を修了し知識・技術の修得した教員看護師や指導看護師の基、慢性期医療を熟知したレベルの高い講師陣を擁しています。

喀痰吸引等の行為の習熟をとおして介護現場のレベルアップを目指す!

医療・介護研修の特色として、喀痰吸引等の行為の習熟を通して医療・介護の知識と技術のレベルアップを目指し、看護師等との連携を深めていきます。

 医療機関に勤務する介護職員等も受講可能!

本研修を修了した介護職員等が新たに身に付けた技術を生かして活躍できる場は、特養や老健などの介護関係施設や障害者支援施設ですが、当法人では、将来的には医療機関にもその活躍の場が広がっていくことを期待しています。

研修対象とするたんの吸引等

不特定多数の者を対象とし、実施できる特定の範囲が以下のもの

  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 鼻腔内の喀痰吸引
  3. 気管力ニューレ内部の喀痰吸引
  4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  5. 経鼻経管栄養
  • 「不特定多数の者」とは、複数の利用者に介護職員が医療的ケアを実施する場合をいいます。

研修内容

  1. 基本研修:講義50時間+筆記試験+シミュレータ演習
  2. 実地研修:現在勤務している自施設または同一・関連法人内の施設など、受講者が確保 した実地研修施設において実施
研修体系実施する行為の類型行為数
第2号研修喀痰吸引:① 口腔内 ② 鼻腔内 ③ 気管力ニューレ
経管栄養:④ 胃ろう又は腸ろう ⑤ 経鼻経管栄養
5行為

研修対象者

病院、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、有料老人ホーム、グループホーム、
障害者(児)施設等、訪問介護事業者等に就業している介護職員等(介護福祉士を含む)を対象とする。

  1. 原則として、就業している事業所もしくは同一・関連法人の施設が登録特定行為事業者として
        登録申請している、または登録申請を行う予定であること。
        ※平成30年1月から実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行わせる場合や
        介護福祉士に実地研修を行う場合には、従来の「登録特定行為事業者」とは別に「登録喀痰吸引等事業者」の
        登録が必要になりました。詳しくは静岡県介護指導課のHPをご覧ください。
  2. 現在勤務している事業所の施設長が推薦した者であること。
  3. 原則、全過程出席可能であること。
  4. 受講者が勤務している施設もしくは同一・関連法人の施設など、実地研修施設を確保できること。
  5. 実地研修の指導看護師を確保できること。
    ⇒ 指導看護師とは、厚生労働省や各都道府県による指導者講習(不特定多数の者対象)
    もしくは外部事業所で開催する「指導者養成研修」等の修了者をいう。
    本研修を修了した介護職員等が都道府県の従事者認定の登録を受け、
    たんの吸引等を行うためには、所属している下記施設等が登録事業者となる必要があります。介護関係施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、
    通所介護、短期入所生活介護等障害者支援施設等:通所施設及びケアホーム、障害児(者)施設等在宅:訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等特別支援学校
  • 注意!静岡県では医療療養病床等の医療機関では介護職員等がたんの吸引等の行為を実務として行うことはできません。

研修日程・会場

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止となります
日 程:2024年6月18日(火)
会 場:医療法人社団 喜生会 ヒューマンライフ富士 研修室(会議室)

募集定員

20名

申込締切

2024年4月26日(金)

受講料

受講料金(消費税込)

■ 第二号研修(基本研修・実地研修)
・ 受講料      82,500円
・ 賠償責任保険料  2,300円
・ テキスト料    2,420円

※ 振込額 87,220円

・ 基本研修補講料 5,500円(別途徴収)
・ 演習補講料   8,800円(別途徴収)
・ 筆記試験補講料 5,500円(別途徴収)
・ 筆記再試験料  5,500円(別途徴収)
・ 他施設の指導看護師に対する謝金 11,000円/行為毎(別途徴収)

※ その他費用については発生時にお振込みをお願いします。

■ 養成施設等の教育課程において医療的ケアの科目を修了している方(実地研修のみ)
・ 受講料      16,500円
・ 賠償責任保険料  2,300円

※ 振込額 18,800円

・ 他施設の指導看護師に対する謝金 11,000円/行為毎(別途徴収)

※ その他費用については発生時にお振込みをお願いします。

申込み方法

  1.  受講申込書に必要事項を記載し、下記郵送先まで郵送ください。
    〒417-0801 富士市大渕3900 医療法人社団 喜生会 
    留意事項
    ・ 封筒の表に「(第二号研修)受講申込書」と赤字で明記
    ・ 11.2)に該当する指導看護師の正看護師免許証のコピーを添付
    ・ 11.3)に該当する認定証・修了証のコピーを添付
    ・ 受講決定(結果)送付用封筒1通分(長形3号封筒(84円切手を貼付・受講者の住所氏名を記入) 
    ※ 送付用封筒につきましては各受講生毎としてください
  2. ※ 振込額 87,220円(税込)を下記口座に振込をお願いします。
    ※ 医療的ケア修了の方は18,800円です。
    【振込先】 静岡銀行 富士中央支店 普)42636
    口座名義:医療法人社団喜生会 理事長 川上正人
    留意事項
    ・ 受講決定通知到着後、指定期日までに受講生名義にて振込をしてください。
    ・ 振込いただいた受講料については返金いたしませんのでご承知おきください。

振込期日 2024年5月17日(金)

実地研修について

実地研修は下記の施設で実施することができます。

  1. 自施設(同一法人・関連法人等)において、実地研修を実施していただきます。
  2. 実地研修は、平成23、24年度に実施した指導看護師研修に準じた知識や技術を有する臨床等での実務経験3年以上の正看護師の指導の下、医療的ケアの必要な利用者に対し、習得すべき行為毎の実施回数以上の実地研修を実施した上で、実地研修評価票の全ての項目について指導看護師が評価を行います。留意事項・ 指導看護師要件は平成23、24年度に実施した指導看護師研修に準じた知識や技術を有する臨床等での実務経験3年以上の正看護師となり指導看護師研修の受講の有無は問いません。・ 指導については、(中央法規出版)介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト指導者用を参考にしてください。
  3. 研修の一部履修免除者について
    以下に定める者については一部履修免除等の適応となります。(1)「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」
       (平成22年4月1日医政発第0401第17号 厚生労働省医政局長通知)に基づく
        たんの吸引等を適切に行うために必要な知識及び技術に関する研修を修了した者。
       (履修の範囲)基本研修の演習のうち「口腔内の喀痰吸引」及び実地研修のうち「口腔内の喀痰吸引」(2)養成施設等の教育課程において医療的ケアの科目を履修した者。
     (履修の範囲)基本研修又は、基本研修及び実地研修(修了した行為に限る)

〈実地研修の体制について〉

①実地研修では、指導者看護師等の指導の下、下記の行為を実施します。

行 為 実施回数
たんの吸引 口腔内吸引 10回以上
鼻腔内吸引 20回以上
経管栄養 胃ろう又は腸ろう 20回以上
  • 本研修のシミュレータ演習は通常手順を行います。人工呼吸器装着者に対するシミュレータ演習は実施しませんので、人工呼吸器装着者に対する実地研修は実施できません。

② 実施施設において、以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 対象者本人とその家族が実地研修の実施に協力できること。
  • 医療、介護等の関係者による連携体制があること。
  • 実地研修を受ける介護職員等を受け入れる際、実地研修の場において介護職員等を指導する医師又は指導看護師について、介護職員等数名につき、1人以上の配置が可能であること。
  • 有料老人ホーム、グループホーム、障害者(児)施設等においては、常勤の看護師の配置又は医療関連体制加算をとっていること。
  • 過去5年以内に、都道府県から介護保険法第91条の2に基づく勧告、命令及び第92条に基づく指定の効力の停止(障害者総合支援法、児童福祉法等による同様の勧告等を含む。)を受けたことがないこと。
  • たんの吸引及び経管栄養の対象者が適当数入所又はサービスを利用していること。
  • 施設又は事業者の責任者及び職員が実地研修の実施に協力できること。

各種書類(ダウンロード)①と⑤を提出してください

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